聴覚(ちょうかく)に 障 ( しょう ) がいのある方(かた)が普通自動車(ふつうじどうしゃ)の運転免許(うんてんめんきょ)を取得(しゅとく)できることになりました! 聴覚(ちょうかく)に 障 ( しょう ) がいのある 方(かた)(10メートル離(はな)れた所(ところ)で90デシベルの警音器(けいほうき)の音(おと)が聞(き)こえない)が普通自動車(ふつうじどうしゃ)を運転(うんてん)する場合(ばあい)には、次(つぎ)の条件(じょうけん)などを守(まも)りましょう。